解説記事
就活セクハラ(求職者等に対するセクシュアルハラスメント)対策の義務の中身と、面接やインターンシップのルール、相談窓口の作り方を、公的資料をもとにまとめています。
ご利用の前に
このひな形と解説は、社会保険労務士が作成したものではありません。自社の事情に合わせた整備は、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
ひな形をそろえるだけで、法律が求める対策が済むわけではありません。方針とルールの周知、相談窓口の運用、起きた後の対応など、実際の取り組みが必要です。
お受けするお問い合わせは、ご注文とダウンロードの不具合に限ります。個別のご質問やご相談にはお答えしていません。
- 就活ハラスメントの法改正|2026年10月から企業に求められること2026年10月1日から、求職者やインターンシップの参加者へのセクハラを防ぐ措置が、すべての事業主の義務になりました。改正の時期、対象、義務の中身、あわせて変わった点を、厚生労働省の資料をもとに整理します。
- 就活ハラスメントの相談窓口|会社が設ける窓口と公的な問い合わせ先求職者等へのセクハラ対策では、相談窓口をあらかじめ決めて求職者等に知らせることが義務です。窓口の決め方の例、担当者の選び方、相談を受けた後の流れ、労働局の問い合わせ先を、国の指針に沿って整理します。
- 就活ハラスメントとは|求職者等へのセクハラの定義と範囲就活ハラスメントのうち、2026年10月から防止措置が義務になった求職者等へのセクハラとは何か。求職者等・求職活動等・性的な言動の意味と、内定者や同性間の扱いを、国の指針とパンフレットの定義に沿って説明します。
- 就活ハラスメントの事例|国の指針が挙げる典型例と防ぐルール面接、少人数の説明会、インターンシップ、社員への訪問。国の指針が挙げる就活セクハラの典型的な例を場面ごとに並べ、それぞれを防ぐために会社が決めておけるルールの例を、厚生労働省の資料をもとに整理します。
- 就活ハラスメントのガイドライン|指針が定める措置の一覧求職者等へのセクハラを防ぐために事業主が講じなければならない措置は、厚生労働省の指針(告示第52号)に定められています。義務の措置を一覧にし、望ましい取組との違い、確かめ方を整理します。
- 就活ハラスメントの規定例|面談・連絡のルールと求職者への周知文求職者等へのセクハラ対策で求められる「求職活動等に関するルール」の決め方を、厚生労働省のパンフレットにある周知の例をもとに整理します。面談の時間・場所・実施体制・連絡手段の書き方と、求職者への知らせ方を確かめます。