就活セクハラ対策ひな形

就活ハラスメントの事例|国の指針が挙げる典型例と防ぐルール

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このひな形と解説は、社会保険労務士が作成したものではありません。自社の事情に合わせた整備は、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

ひな形をそろえるだけで、法律が求める対策が済むわけではありません。方針とルールの周知、相談窓口の運用、起きた後の対応など、実際の取り組みが必要です。

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就活ハラスメントの事例を知っておくと、社内でどのようなルールを決めればよいかが見えてきます。ここでは、2026年10月から防止措置が義務になった求職者等へのセクシュアルハラスメントについて、国の指針が挙げる典型的な例を場面ごとに確かめ、それを防ぐためのルールの考え方をまとめます。

指針が挙げる典型的な例

厚生労働省の指針とパンフレットは、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの典型的な例として、次のものを挙げています。

場面指針に書かれている例
少人数の説明会労働者が求職者等の腰、胸等に触ったため、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること
インターンシップ労働者が求職者等に対して性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行ったため、当該求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかないこと
インターンシップ性的な内容を含むポスターの掲示や画面の表示等を行っているため、求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかないこと
面接面接官を務める労働者から性的な事実に関する質問を受け、求職者が苦痛に感じてその求職活動の意欲が低下していること
社員への訪問求職者等が労働者への訪問を行った際、当該労働者に性的な関係を求められ、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること
インターンシップ中の誘い労働者が求職者等を執拗に私的な食事に誘い、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること

パンフレットは、状況は多様であり、これらの例は限定列挙ではないと断っています。ここに無い場面でも、性的な言動によって求職活動等が阻害されれば、対象になり得ます。

例から読み取れること

典型例を並べると、いくつかの共通点が見えてきます。

  • 人数が少ない、二人きりになるなど、周りの目が届きにくい場面で起きやすい。
  • 面接官や社員と求職者等の間には、選考する側とされる側という立場の差がある。
  • 食事の誘いや個人的な連絡のように、正式な選考の外に広がった場面でも起きる。
  • 掲示物や画面の表示のように、相手に向けた言葉でなくても該当し得る。

求職者等は選考を受ける立場にあるため、嫌だと感じても、その場で断ったり、すぐに相談したりしにくいことを前提に考える必要があります。

例ごとに決めておけるルール

指針は、求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者と求職者等に周知・啓発することを求めています。ルールの例として挙がっているのは、面談時間及び場所の指定、実施体制、やり取りに用いるSNSの種類の指定などです。典型例に当てはめると、次のように考えられます。

  • 面談・面接の時間帯と場所を、会社が指定した範囲に限る(オンラインやカフェ等のオープンスペースでの開催も考えられるとされています)。
  • 会議室など閉じられた空間で行うときは、複数人で対応する。
  • 求職者等との連絡は会社のメールアドレスなど決めた手段だけで行い、個人のSNSや電話番号でのやり取りをしない。
  • 選考やインターンシップの場で、恋愛や交際、身体に関する質問をしない。
  • インターンシップの受け入れ場所に、性的な内容を含む掲示物や画面の表示が無いかを事前に確かめる。

起きてしまったときの対応

相談があったときの対応も、指針に沿って手順を決めておきます。

  1. 相談者と行為者の双方から事実関係を確認する。主張が食い違う場合は、第三者からも話を聞く。
  2. 事実が確認できた場合は、被害者への配慮の措置(被害者と行為者を引き離すための対応、行為者の謝罪など)を行う。
  3. 行為者に対して、就業規則等の規定に基づく懲戒その他の措置を適正に行う。
  4. 改めて方針を周知・啓発するなど、再発防止に向けた措置を講ずる。

懲戒の内容など、就業規則に関わる判断は、会社ごとの事情によって変わります。個別の事案の当てはめは、弁護士や社会保険労務士などの専門家に確かめてください。

よくある質問

国の指針は、就活セクハラの典型的な例をいくつ挙げていますか?

少人数の説明会、インターンシップ、面接、社員への訪問などの場面で、6つの例を挙げています。これらは限定列挙ではないとされています。

面接ではどのような言動が例に挙がっていますか?

面接中、面接官を務める労働者から性的な事実に関する質問を受け、求職者が苦痛に感じてその求職活動の意欲が低下していることが挙がっています。

掲示物も該当することがありますか?

インターンシップで性的な内容を含むポスターの掲示や画面の表示等を行っているため、求職者等が苦痛に感じて活動が手につかないことが、典型的な例に挙がっています。

例を防ぐためにどのようなルールを決められますか?

面談時間及び場所の指定、複数人で対応するなどの実施体制、やり取りに用いるSNSの種類の指定などのルールを決め、労働者と求職者等に知らせることが考えられます。

出典

出典の確認日:2026年10月14日

この記事は一般的な情報で、社会保険労務士が作成したものではありません。個別の事情への当てはめや、法律上の判断が必要な場合は、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

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