就活ハラスメントの規定例|面談・連絡のルールと求職者への周知文
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このひな形と解説は、社会保険労務士が作成したものではありません。自社の事情に合わせた整備は、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
ひな形をそろえるだけで、法律が求める対策が済むわけではありません。方針とルールの周知、相談窓口の運用、起きた後の対応など、実際の取り組みが必要です。
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就活ハラスメント対策の規定例を探すと、就業規則の懲戒規定の例と、採用の場面でのルールの例の2種類が見つかります。ここでは、2026年10月から求められるようになった「求職活動等に関するルール」の決め方を、厚生労働省のパンフレットにある周知の例に沿って確かめます。就業規則の条文の書き方は扱いません。
ルールについて指針が求めること
指針は、事業主の方針等の明確化と周知・啓発の一つとして、求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、これを労働者及び求職者等に周知・啓発することを求めています。認められる例として、労働者に対しては、面談時間及び場所の指定、実施体制並びにやり取りに用いるSNSの種類の指定その他の求職者等と面談等を行う際の規則を定め、研修、講習等で周知・啓発すること、求職者等に対しては、その規則を踏まえ、面談等に関する留意事項をホームページやパンフレット等の広報手段を用いて周知等することが挙がっています。
パンフレットは、「実施体制」とは、例えば求職者等との面談を行う際に労働者が複数人で対応することなど、セクハラを未然に防ぐための体制を想定したものだと説明しています。
ルールで決める項目
パンフレットの例をもとに、ルールで決める項目を並べます。
| 項目 | 決めること | パンフレットの例 |
|---|---|---|
| 面談・面接の時間 | 何時から何時までに行うか | 時間の欄を空欄にして、会社ごとに書き込む形 |
| 場所 | どこで行うか | 本社会議室、社内打ち合わせスペース、執務スペース等、会社が指定した場所。オンラインやカフェ等のオープンスペースでの開催も考えられる |
| 実施体制 | 何人で、どのような環境で行うか | 複数人で実施する、第三者の目が届く環境で実施するなど、会社が認めた体制。閉じられた空間で行う際は必ず複数人で実施する |
| 連絡手段 | 何でやり取りするか | やり取りにはEmailのみを使用し、従業員は会社のメールアドレスを使用する |
| 相談窓口 | 誰に、どう連絡できるか | 人事部とコンプライアンス室に、女性と男性の担当者を置く例 |
求職者向けの周知文の組み立て
パンフレットの「求職活動等を行う皆さまへ」という例は、次の順で組み立てられています。
- 当社が求職者等に対するセクシュアルハラスメント等の防止に取り組んでいること
- 安心して面談・選考に臨めるよう、ルールを定めていること
- ハラスメント行為の防止について、従業員に周知・啓発を続けていること
- 面談・面接、OB・OG訪問に関するルール(時間、場所、実施体制、連絡手段)
- 相談窓口と、相談者や関係者のプライバシーに配慮して公平に対応すること
- 相談したことや事実確認に協力したことなどが、採用選考の判断に影響を与えないこと
最後の点は、選考を受ける立場の求職者等が相談をためらわないために大切です。周知文の例では、ハラスメントに該当するか判断が難しい場合も含めて、幅広く相談を受け付けると書かれています。
載せる場所と従業員への周知
求職者等への周知は、ホームページやパンフレットのほか、SNS等のオンライン上で行うものや、就職説明会等の対面の採用活動における広報など、様々な方法で行うことが重要だとされています。採用ページ、募集要項、説明会の資料、インターンシップの案内など、求職者等が必ず目にする場所に載せると届きやすくなります。
従業員に対しては、研修や講習でルールを知らせます。面接官や人事担当者だけでなく、インターンシップの指導担当者や、OB・OG訪問を受ける社員にも伝えることが欠かせません。パンフレットは、求職活動等以外の場面においても求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、併せて周知することも考えられるとしています。
就業規則の規定は別に確かめる
指針は、求職者等へのセクハラを行った者に厳正に対処する旨の方針と対処の内容を、就業規則その他の服務規律等を定めた文書に規定し、周知・啓発することも求めています。現行の懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化する方法も、認められる例として挙がっています。懲戒の規定の書き方は会社ごとに異なるため、社会保険労務士などの専門家に確かめてください。
よくある質問
求職活動等に関するルールでは何を決めますか?
面談時間及び場所の指定、実施体制、やり取りに用いるSNSの種類の指定など、求職者等と面談等を行う際の規則を決めます。
「実施体制」とは何ですか?
例えば、求職者等との面談を行う際に労働者が複数人で対応することなど、セクハラを未然に防ぐための体制を想定したものだと説明されています。
求職者等にはどのように知らせればよいですか?
ホームページやパンフレットのほか、SNS等のオンライン上で行うものや、就職説明会等の対面の採用活動における広報など、様々な方法で周知することが重要だとされています。
就業規則の懲戒規定の例も載っていますか?
この記事は就業規則の条文の書き方は扱っていません。懲戒の規定は会社ごとに異なるため、社会保険労務士などの専門家に確かめてください。
出典
- 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第52号)(厚生労働省・2026年2月26日告示、2026年10月1日適用)
- 事業主が講ずべきハラスメント対策 パンフレット(厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)・2026年版)
- リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(厚生労働省・2026年版)
- 令和7年労働施策総合推進法等一部改正法のポイント(厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)・2025年6月作成)
出典の確認日:2026年10月14日
この記事は一般的な情報で、社会保険労務士が作成したものではありません。個別の事情への当てはめや、法律上の判断が必要な場合は、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。